慶弔見舞金規定

慶弔見舞金規定について

  • 第1条(目的)

組合員の慶弔に対して、この規定により慶弔金又は見舞金を支給する。

  • 第2条(慶弔金及び見舞金の種類)

慶弔金及び見舞金の種類
(1)結婚祝金 (2)出産祝金 (3)香典 (4)葬祭見舞 (5)休業見舞金 (6)災害見舞金
(3)(5)(6)についてはUAゼンセン見舞金制度から支給する。

  • 第3条(支給申請)

1.この規定に定める慶弔見舞金又は見舞金を受け取ろうとする者は、その事実うぃ照明するに足りる書類を添えて、組合に申請するものとする。

2.前項の申請において、需給資格を有する当事者の双方、又は2名以上が組合員である場合は、当該者全員にこの規定を適用する。

  • 第4条(結婚祝金)

組合員が結婚するときは、結婚祝金(10,000円)を支給する。
1.再婚の時も前項の規定による。

  • 第5条(出産祝金)

組合員に子女の出生があったときは、一子につき出産祝金(5,000円)を支給する。
1.死産なたは出生児であっても同様とする。

  • 第6条(香典)

1.組合員本人が死亡したときは、香典(200,000円)を贈る。

2.組合員の家族が死亡したときは、別表-1により香典を贈る。
(1)ここでいう家族とは、2親等以内の親族とする。
別表-1及び次条の適用を受ける家族とは、配偶者、子女、父母(養父母)並びに本人と同居していた祖父母、兄弟姉妹をいう。

  • 第7条(葬祭見舞)

1.組合員が死亡したときは、弔電を贈る。その他弔問、供花などについては、別表2に定めるところによる。

2.別表2、および前項の概要を受ける家族とは、配偶者、子女、父母(養父母および配偶者の父母を含む)ならびに本人と同居していた祖父母、兄弟姉妹をいう。

  • 第8条(休業見舞金)

組合員が連続30日以上休業したときは、病気休業および負傷休業の場合15,000円の休業見舞金を支給する。
ただし、同一疾病に起因する場合は1回限りの給付とする。

  • 第9条(災害見舞金)

1.組合員及び組合員の家族の住居が風水害、火災その他の災害に遭遇したときは、別表-3により、災害見舞金を支給する。

2.単身赴任の組合員の留守宅が被災したときは、組合員本人の項を適用する。

3.組合員本人と組合員の家族が同居している場合は、組合員本人に対してのみ支給する。

4.第1項、第3項における組合員の家族とは、組合員及び配偶者の父母(養父母含む)、組合員の子女(養子含む)をいう。

  • 第10条(請求権)

第4条~第9条の請求は事由発生後、90日以内に組合必着で申請するものとする。
期限を経過したものについては無効とする。

  • 第11条(適用除外)

1.災害の規模が大きく、予算上規定に定める金額の給付を行うことが不可能な場合は中央執行委員会により支給金額を決定する事とする。

2.組合事務所が天災、火災等非常災害を被り、この規定に定める給付を行うことが経理上困難な場合は、支給を遅らせる場合がある。

  • 第12条(実施期日)

この規定は、平成23年9月16日より実施する。
この規定は、令和5年2月10日に資料内容を訂正する。

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